亡くなった家族に借金はある?安心な相続のために『信用情報の開示請求』を

こんにちは。相模原市のふちのべ行政書士事務所です。

 今回は地元相模原の淵野辺のお客様から、『亡くなった兄弟に借金があるか調べたい』とのご相談をいただき、信用情報の調査を行いました。そこで今回は行政書士おける信用情報の調査のお話です。

「新しくクレジットカードを作ろうとしたけれど、なぜか審査が通らない…」
「車のローンを組もうとしたら、思わぬ理由で断られてしまった」

 そんな、心当たりがないのに審査に落ちてしまうという経験、実は珍しいことではありません。もし不安を感じていらっしゃるなら、まずはご自身の「信用情報」を一度、調査(開示請求)してみることをおすすめいたします。
 そのままにしておくと、ご自身だけでなく、大切なご家族のライフプランにも影響を及ぼすかもしれません。マイホームの購入や、教育ローンが必要なタイミングで「審査が通らない」という事態は、できるだけ避けたいものですよね。
 個人の信用情報には、クレジットカードやキャッシング、ローンの利用記録、さらには破産などの官報情報が登録されています。これらはいわば「信用の通信簿」のようなもので、金融機関などはこの情報を材料に、新たな契約の判断をしています。

相続においても、信用情報の確認はとても大切です。
 特にお亡くなりになられた方(被相続人)が「一人暮らし」だった場合、通帳は見つかっても、カードの利用状況や借入までは把握しきれないことがよくあります。開示請求を行うことで、「借金がない」という安心を得ることもできますし、万が一隠れた債務が見つかっても、早めに対処することで円滑な相続手続きを進めることができます。

信用情報の主な開示請求先は、以下の3つです。

  • CIC(シー・アイ・シー)
    主にクレジットカードの契約内容や、カードローン、携帯電話の本体代金の分割払い状況などを確認するのに適しています。
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
    銀行や信用金庫、信用組合などからの借り入れ状況を確認できます。(※ゆうちょ銀行はここには加盟していませんので注意が必要です)
  • JICC(日本信用情報機構)
    多くの消費者金融会社などが加盟しています。CICには載っていない情報がこちらにある場合も多いので、相続の調査では併せて請求しておくと安心ですね。

当事務所では、CICと全国銀行個人信用情報センター、JICCへの開示請求の任意代理(丸ごとおまかせ)をご依頼いただけます。JICCへ亡くなった方の開示請求をする場合はそのお手伝い(書類収集)のみを承っております。

【相続人が開示請求をする際の注意点】
被相続人(亡くなった方)の情報を調べるには、主に以下の書類が必要になります。

  • お亡くなりになったことがわかる戸籍謄本など
  • 請求される方が「相続人」であることがわかる戸籍謄本
  • 請求される方の本人確認書類

「戸籍の集め方がわからない」「手続きが難しそう…」というときは、当事務所で戸籍などの書類収集からしっかりサポートいたしますので、ご安心くださいね。

 「自分ではどう手続きすればいいかわからない」「亡くなった家族の負債があるか不安…」という方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。うれいのない毎日のために、しっかりサポートさせていただきます。

 それでは、また。

LINEからのお問合せ

LINEからのお問い合わせの場合は下記①~②を、ご予約の場合は①~⑤をお書き添えくださいませ。
内容を確認しまして返信を差し上げます。

  • お名前(フルネーム)
  • お問い合わせやご面談の内容をお聞かせください
  • 面談をご希望の場合は希望日時(3つほど候補をいただけると助かります)
  • 面談をご希望の場合は希望の面談方法(1:当事務所へご来所・2:ご指定場所へ訪問・3:リモート
  • ご指定場所での面談の場合のご希望の場所(ご自宅や御社または喫茶店など)をお聞かせください

\ QR読み込みはこちら /