電子定款作成依頼を受け付けています!

こんにちは。相模原市のふちのべ行政書士事務所です。
 今回は、会社設立を考えている皆さんへ、今回は「電子定款」の作成と提出方法について概要をご紹介します。
 定款認証のハードルが高いと思われがちですが、実は電子定款を使えば、費用も抑えられ、手続きもスムーズに進められます。

 「定款」とは、会社の「憲法」のようなもので、会社の基本ルールを書き記した重要な書類です。これを公証役場で認証してもらうことが、株式会社設立の登記申請で必要になります。 
 伝統的な紙の定款と電子定款の違いは・・・
【紙の定款】公証役場で認証を受けるために紙で作成。認証料や印刷費がかかります。電子証明書などの特別な準備は要りません。
【電子定款】電子データで作成し、公証役場に電子申請。印紙税4万円が不要になる代わりに、電子署名と電子証明書が必要です。

本投稿は、2025年12月現在の情報です。将来にわたり変更があることとをご承知おきの上、お読みくださいませ。
※ここでは定款認証のみの申請の流れでご説明します。

やるべきことをブレイクダウンすると大まかに次の4つです。
1.必要なものを準備
2.定款の作成
3.電子署名を付与
4.公証役場に電子定款を提出
5.公証役場へ訪問し認証手続き完了

では、電子定款のやり方をステップバイステップでご紹介します。

1.必要なものを準備
【電子証明書】会社代表者の電子証明書(公的個人認証や法人の電子証明書)など、電子署名に必要な証明書、行政書士用の電子証明書もあります。
【PCとインターネット環境】
【電子定款作成に必要なもの】一般的な文書作成ソフト、PDF変換できるソフトやツール + PDF電子署名ツール
 これらを揃えたら、『登記・供託オンライン申請システム申請用総合ソフト』のインストールと『登記・供託オンライン申請システム』利用者登録を行います。

2.定款の作成
 作業内容は紙の定款と同じです。会社名、目的、本店所在地、資本金、役員などを記載します。定款には法律上必ず記載しないと定款が無効となる「絶対的記載事項」、定款に記載しないと効力が生じない「相対的記載事項」、記載するかしないか当事者に任されている「任意的記載事項」があります。
 定款の原案ができたら、認証予定の公証役場へ「電子定款のオンライン申請を行いたい」旨を相談し、公証役場の指示に従って定款原案や必要書類を事前に送付したりします。定款の修正があれば公証役場と何度かやり取りします。

3.電子署名を付与
 公証役場から提案原案について最終確認が取れたら、文書作成ソフトで作成した定款をPDFに出力し、電子証明書を使って、定款に電子署名を付けます。これにより、公証役場に提出する電子データが改ざん不可能な正式なものとなります。

4.公証役場に電子定款を提出
 電子定款の提出は、『登記・供託オンライン申請システム申請用総合ソフト』からインターネット経由で行います。、電子定款認証嘱託保存の依頼申請し、送信し認証を受けます。

5.公証役場へ訪問し認証手続き完了
必要書類原本を持って公証役場へ訪問します。
 認証が完了すると、電子定款の認証済みデータをいただけます。今回認証いただいた公証役場からはCDでいただきました。このデータを印刷して、紙の定款としても活用できます。

 流れの概要は以上です。印紙税4万円が不要!というコスト削減や書類紛失の心配が減ることは電子定款の大きなメリットです。注意点としては、電子証明書の取得と設定が必要で、電子署名の技術的な事前設定と操作も必要です。

 電子定款は、会社設立のコストや手間を大きく削減できる便利な方法です。事前に必要な電子証明書を取得し、ソフトやシステムの操作に慣れておけば、スムーズに手続きが進められます。

 もし「電子証明書の設定方法」や「具体的な申請手順」の詳細が気になる方で、これを読まれてもまだまだご不安があるという方は遠慮なくご依頼ください。

 新しい時代の会社設立は、電子定款を上手に活用して、効率よくスタートしましょう!

それではまた。

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