法定相続情報一覧図の作成を承っております!

 こんにちは。相模原市のふちのべ行政書士事務所です。今回は法定相続情報証明制度における、法定相続情報一覧図の作成のお話です。

 法定相続情報証明制度は、相続人から被相続人(亡くなった方)と法定相続人との関係を家系図のように一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に「認証文」を付した写しを無料で交付するというものです。

 この法定相続情報一覧図は、公的な証明書です。相続手続きで必要となる多数の戸籍謄本の代わりとして、法務局での不動産の名義変更や銀行での預貯金の払い戻し、税務署での相続税の申告などの様々な機関の様々な相続手続きで利用でき、手続きの負担軽減と円滑化をもたらします。

 手続きとしては、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書、戸籍謄本、除籍謄本など、被相続人と相続人の関係を証明する書類を準備して、家系図のような一覧図を作成して申出書類とともに、主に申出人の住所地を管轄する法務局に提出します。法務局で一覧図の内容が確認されると、認証文付きの写しが交付されます。一度作成された一覧図は、申出から5年間は無料で再交付を受けることができます。

 今回お手伝いした件は、昨年12月から取り掛かり、今年9月17日に申出を行い、9月29日に認証文付きの写しが交付されました。なんと法定相続人は11人にのぼり、いくつかの戸籍は明治時代にまで遡りました。そうして辿った戸籍等はなんと57通に及びました!戸籍をたどることに戸籍上の方々のドラマを感じるような気分でした。

 写真の戸籍の束が、1枚の法定相続情報一覧図になりました。法務局、銀行、税務署などに必要分の戸籍の束を用意したり、その戸籍の束を持っていくことがなくなりとても便利になります。写真ですと実感していただけるのではないかと思います。

 ご自身でも申出手続きをする事ができますが、戸籍の収集がわからない、大変だ!時間がかかる!や、家系図のような一覧に表した図の作成ができない場合など法定相続情報一覧図のご相談は、ふちのべ行政書士事務所にどうぞお気軽にお寄せくださいませ。

 それでは、また。

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