定款に「理念」を!

 こんにちは。ふちのべ行政書士事務所です。淵野辺といいながら今回も相模原市のお隣大和市のお話です。
 これから起業し、会社設立なさる方にご縁をいただき、定款作成の機会をいただきました。
お打ち合わせでは、この理念を一番最初に語っていただきましたので、その気持にお応えし定款に「企業理念」の記載もいたしました。「企業理念」は、前文に入れたり条項に入れたり様々な記載方法がありますが、今回は条項に含めました。
 そして、絶対記載事項である「目的」条項を「当会社は、次の各号に定める事業を営むことを目的とし、企業理念を達成することを目指す。」として、理念に邁進する強い気持ちを込めた定款を作成する事ができました。
 定款は折りに触れ、見直したり提出する機会があるので、その都度素晴らしい理念を読み返していただき、初心に帰る機会となれば、携わった者として幸いです。

 ふちのべ事務所では、『電子署名』を施した、『電子定款』の作成に対応しております。『電子定款』最大のメリットは、印紙税の4万円を支払う必要が無いことです。これに対して、定款を紙で作成する場合は印紙税法上の課税文書となりますので印紙税として4万円を支払う必要があります。これから起業なさる方に大きなコストメリットになるのではないでしょうか?
 また、近年はインターネットで無料で会社設立の書類ができるサービスもございますが、起業段階で行政書士にお声がけいただければ、現在又は将来の事業展開において許認可が必要な業種(建設や飲食など)に応じた内容(目的など)を専門家の目でお話し、予め記載する事ができます。
ご自分の事業に許認可が必要かどうか?または専門用語の読み解きや事例の提供などもいたします。許認可取得に対して、その時になって定款の内容が対応しておらずやむなく定款変更をしますと、その度に時間と登録免許税がかかります。ですので、予め行政書士へのご相談も大きなメリットかと思います。

 相模原市での起業の方もぜひぜひこの『電子署名』付きの『電子定款』をご用命くださいませ。

それではまた。

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