クーリング・オフをお手伝いしました。Part2

こんにちは。相模原市のふちのべ行政書士事務所です。今回は神奈川県下でのクーリング・オフのお話です。
 クーリング・オフとは、商品やサービスの契約締結をした後でも、一定期限内なら申込みを撤回したり、契約解除ができるしくみです。クーリングオフという言葉は、その場の勢いや雰囲気で契約してしまった消費者の頭を冷やす(cooling-off)という意味でもあります。

 今回当事務所にご相談いただいたクーリング・オフの対象は「LINE副業のサポート契約」です。消費生活センターには、2024年だけでも1,000件を超えるLINE副業関連の被害報告が寄せられているそうです。その多くは初期費用不要や「スキマ時間」や「簡単に稼げる」という甘い言葉がきっかけのようです。

今回の流れは、
・LINE副業サイトを検索し、1日のすき間時間で簡単に稼げるなど書かれていたサイトに登録。
・別のLINEトークルームに誘導され、そこで副業の高額(約250万円)サポート契約を勧誘された。
・「すぐに返済できるので借金すればよい」とその高額なサポート契約料を借りる方法を教えると言われ、遠隔操作(画面共有)アプリとは知らずに指示どおりにインストール。
・言われるまま消費者金融で借りる手続きをネット上で行い、その貸金契約の申込みの審査まで進んだ。
ものの、消費者金融も審査の返事が来るまでの間にこれはおかしいのでは?と思いご相談いただくに至りました。

 遠隔操作(画面共有)アプリとは、自分のスマホやパソコンに第三者が接続して、両者が画面を共有しながら遠隔操作を行うアプリで、通信事業者やパソコンメーカーなどがユーザーをサポートするのに利用されています。
副業や投資の勧誘では、「お金がない」と言って断った消費者に対して、支払いのために借金をさせられる場合があり、最近では、遠隔操作(画面共有)アプリを悪用してお金の借り方を細かく指示し、冷静に考える時間がないままに、借金へと差し向けるケースがあります。

 遠隔操作アプリのインストールを求められたら一度冷静になりましょう。そして安易にインストールしないようにしましょう。もし、遠隔操作アプリをインストールしてしまったら、画面共有により、個人情報(電話番号や住所)の流出や悪用リスクが高いため、パスワードや設定を見直しましょう。
請求書類やメール・メッセージが届いた場合も、無視せず消費生活センター等公的機関や私共のような事務所に相談ください。

 また、前回のクーリング・オフの記事でも触れましたが、近頃は20~30代の若者がターゲットになることが多いです。社会経験が浅く、投資や金融に関する知識が乏しいが、ご本人一人で成人として有効な契約(借金含め)ができてしまうことが業者にとっては好都合なのかもしれません。

クーリング・オフをお手伝いしました。

 こんにちは。相模原市のふちのべ行政書士事務所です。今回は相模原市でのクーリング・オフのお話です。 クーリング・オフとは、商品やサービスの契約締結をした後でも…

 今回の場合は運良く(?)、消費者金融の審査中にご相談者様から当事務所にご相談をいただき、高額(約250万円)サポート契約を支払うことなく(借金が成立していないので)契約解除の方向に進めることを決めました。
 もし、「サポート契約料を支払っていた」場合は、当事務所の報酬として『取引金額の約7%~10%』を頂戴するところでしたが、取引していないので、今回はご相談料のみで対応させていただきました。
 ご相談者様も、ご自身で現状を検索されたところ、、「サポート契約料を支払っていた」場合の事例はインターネットで出てくるものの、「サポート契約料を支払っていない」場合の対応の仕方は出てこなかったため、ご自身の立場が不安になり、当事務所にご相談をいただきました。
 当事務所の前にも別所にご相談されたようですが、「サポート契約料を支払っていない」場合に相当する状況であることが理解されず、結果当事務所にご連絡いただきました。
当事務所での対応後は、特に請求の督促や何かしらのアクションを起こされることなく、平穏な日々が送れているとのことでした。

それでは、また。

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